会則

Hokkaido Behcet's Disease Patients Circle:Constitution

Constitution

  

第 1 章 名称と事業

(名称)
第 1 条 本会は北海道ベーチェット病友の会と称す。
(目的)
第 2 条 本会は会員相互の扶助と親睦をはかり、ベーチェット病の原因究明と治療方法の確立をめざし、患者の社会復帰と生活安定のため、広く活動をおこなうことを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は第 2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
ベーチェット病に関する学習、宣伝知識の普及を行う。 ベーチェット病の発生原因究明のため、医師と強力して、調査、研究を行う。 ベーチェット病の治療法確立のため、会員相互の経験交流を行う。 患者の療養生活、治療、認定についての相談を行い、会員を増やす。 ベーチェット病の認定基準拡大にむけた行政機関への交渉を行う。 国・地方自治体に対し医療と福祉の充実を実現する為、北海道難病連をはじめ加盟各団体との連携を強化する。 その他、本会の目的達成に必要な事項。

第 2 章 会員と組織

(組織)
第 4 条 本会は北海道内に在住し、会の目的に賛同、運動に参加協力し、会費を納入するベーチェット病患者とその家族、及び本病の理解者で組織する。尚、患者は正会員、他は賛助会員とする。
(事務局)
第 5 条 本会の事務局を札幌市中央区南4条西10丁目 北海道難病センター内に置く。

第 3 章 機関と運営及び役員

(機関)
第 6 条 本会の機関は次のとおりとする。
総会、運営委員会
(総会)
第 7 条 総会は本会の最高決議機関であり、会長の招集によって開催するものとする。 また、役員の過半数の要請があった場合は、臨時にひらくことができる。
総会における決議事項は次のとおりとする。
活動報告と運動方針案 予算案及び決算報告 会則の決定及び変更 役員の選出
(運営委員会)
第 8 条 運営委員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、及び運営委員で構成し、運動方針に基づいて会の事業を執行する。運営委員会は会長が招集する。
(顧問)
第 9 条 本会に総会の了承を得て顧問を置くことができる。顧問は本会の目的に賛成する学識経験者などで、諸活動の助言を行うことが出来る。
(役員)
第 10 条 本会には次の役員を置く
会長 … 1名 副会長 … 1名 事務局長 … 1名 事務局次長 及び 運営委員 … 若干名 会計監査 … 若干名 また、役員は正会員、賛助会員を問わない。
(役員の任務)
第 11 条 会長は会の代表である。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
事務局長は日常の事務、及び財政処理など会の運営、執行に責任を有する。事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はその職務を代行する。
運営委員は事務局長の指示に基づいて日常処理にあたる。
会計監査は本会の財政に関するすべての帳票の監査を行い、効果的財政運営について必要な意見を述べることが出来る。
(選出)
第 12 条 役員は総会において選出し、任期は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、この期間経過後も新役員が選出されるまでは現役員の任期が延長されるものとする。

第 4 章 財政

(財政)
第 13 条 本会の経費は、会費、寄付金、交付金、及びその他の収入でまかなうものとする。
本会の会費は年額一口 3,000円とする。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第 5 章 相談員

(相談員)
第 15 条 本会に相談員を置く。相談員の選出は、運営委員会において行う。
また、相談員は本会役員を兼任できる。
(相談員の任期)
第 16 条 相談員は患者の療養生活、治療、社会復帰などの相談に応じ、会員組織化に協力するものとする。

第 6 章 その他

(財政帳票類の閲覧)
第 17 条 財政に関し、会員から帳票類の閲覧要請があった場合は事務局長、及び財政担当者立ち合いのもので、いつでも閲覧することができる。
附則
この会則は1989年5月28日より、改正実施する。 この会則は2014年8月10日より、一部改正施工する。 この会則は2020年3月15日より、一部改正実施する。 この会則は2021年2月1日より、一部改正実施する。

Information

  

入会案内

Registration

北海道ベーチェット病友の会への
ご入会手続きは下記からお願い致します。

ご寄付のお願い

Donation

北海道ベーチェット病友の会では
皆様の温かなご寄付をお願いしております。